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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百八十一条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第二百八十一条

一の貨物ポンプが二以上の貨物タンクに接続されている場合には、貨物ポンプ室内の各タンクに通じる管に止め弁を取り付けなければならない。

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