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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百八十条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第二百八十条

暴露甲板下の貨物管装置は、次の各号に掲げる場合を除き、隣接する貨物タンク、バラストタンク、空タンク、貨物ポンプ室及びポンプ室の隔壁を貫通して配置してはならない。

  1. 移送する貨物が、当該貨物管装置の損傷時に危険な反応を生じないものであること。
  2. 当該貨物管装置には、当該貨物管装置が通じる貨物タンク内の部分に暴露甲板上から操作できる止め弁を取り付けていること。

2前項第二号の規定にかかわらず、同号の貨物管装置が次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する場合は、同項第二号の止め弁を取り付けることを要しない。

  1. 貨物タンクに隣接する貨物ポンプ室に配置される貨物管装置であつてタンク隔壁の部分に暴露甲板上から操作できる止め弁を取り付けられており、かつ、当該止め弁と貨物ポンプの間の部分にも弁が取り付けられていること。
  2. 当該貨物管装置の貨物タンク外の部分に次に掲げる要件に適合する完全密閉型油圧作動弁が取り付けられているものであること。
    1. 接続される貨物タンクの隔壁に取り付けられていること。
    2. 損傷から保護するため、外板から適切な距離により隔離して取り付けられていること。
    3. 暴露甲板上から操作できること。

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