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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百七十九条 (貨物管装置の配置等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物管装置の配置等)

第二百七十九条

貨物管装置は、次の各号に掲げるところにより配置しなければならない。

  1. 居住区域等及び機関区域(貨物ポンプ室及びポンプ室を除く。)には配置しないこと。
  2. 第三百十四条に規定する貨物タンクの位置に応じ、外板から内側に配置すること。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

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