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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百十四条 (貨物タンクの位置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物タンクの位置)

第三百十四条

貨物タンクは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める位置に設けなければならない。

  1. 船舶をタイプ一船に区分することとなる貨物を積載する貨物タンク次に掲げる要件に適合する位置
    1. 第三百十三条第一項第一号ロの水平面における船側外板からの距離が同号ロに定める値以上であること。
    2. 貨物タンクの隔壁の任意の箇所における外板からの距離がそれぞれ異なるものにあつては、いずれの箇所においても当該外板から七六〇ミリメートル以上の距離にあること。
    3. 型基線からの垂直距離が、第三百十三条第一項第二号ハに定める値以上であること。
  2. 船舶をタイプ二船に区分することとなる貨物を積載する貨物タンク次に掲げる要件に適合する位置
    1. いずれの箇所においても外板から七六〇ミリメートル以上の距離にあること。
    2. 型基線からの垂直距離が、第三百十三条第一項第二号ハに定める値以上であること。
  3. 船舶をタイプ二k船に区分することとなる貨物を積載する貨物タンク次に掲げる要件に適合する位置
    1. いずれの箇所においても外板から七六〇ミリメートル以上の距離にあること。
    2. 型基線からの垂直距離が、船の幅の十五分の一の値又は二メートルのうちいずれか小さい値以上であること。ただし、船の幅が十五メートル未満の場合にあつては、一メートル以上であること。

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