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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百十三条 (損傷範囲の想定)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(損傷範囲の想定)

第三百十三条

想定する損傷の最小範囲は、次のとおりとする。

  1. 船側損傷
    1. 縦方向の範囲次の算式により算定した値又は一四・五メートルのうちいずれか小さいもの
    2. 横方向の範囲満載喫水線規則第三十六条に規定する夏期満載喫水線(同令第六十六条に規定する海水満載喫水線を有する船舶にあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しない船舶にあつては同令第三章第一節及び第二節の規定により算定した海水満載喫水線に相当する喫水線)の水平面において船側外板から船体中心線に直角に測つた場合において、船の幅の五分の一の値又は一一・五メートルのうちいずれか小さいもの
    3. 垂直方向の範囲型基線から上
  2. 船底損傷
    1. 縦方向の範囲次の算式により算定した値又は五メートル(船首垂線からLの十分の三までの部分については一四・五メートル)のうちいずれか小さいもの
    2. 横方向の範囲船の幅の六分の一の値又は五メートル(船首垂線からLの十分の三までの部分については一〇メートル)のうちいずれか小さいもの
    3. 垂直方向の範囲型基線から測つた場合において、船の幅の十五分の一の値又は六メートルのうちいずれか小さいもの

2前項の損傷範囲の想定においては、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを含む損傷範囲は、想定しないものとする。この場合において、隣接する二個の横置隔壁間の距離が同項で想定する損傷の縦方向の範囲より小さい場合は、これらの二個の隔壁のうちいずれか一個はないものとみなす。

  1. 船の長さが一五〇メートル以下のタイプ二船並びに船の長さが一二五メートル以上二二五メートル未満のタイプ二k船及びタイプ三船後部にある機関室区域を仕切る前後の横置隔壁
  2. 船の長さが一二五メートル未満のタイプ二k船及びタイプ三船機関室区域(船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が浸水を考慮する必要があると認めるものを除く。)

3第一項に定める損傷範囲より小さい範囲の損傷により、船舶の傾斜が同項の損傷範囲におけるより大きいか又は復原性が悪くなる場合は、当該小さい範囲の損傷範囲を想定するものとする。

4前二項の損傷範囲内の水密区画は、貫通するものと仮定しなければならない。

5船舶区画規程第四十四条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、極海域航行船であつて液体化学薬品ばら積船であるものの損傷範囲の想定について準用する。

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