(損傷範囲の想定)
第三百十三条
想定する損傷の最小範囲は、次のとおりとする。
- 一
- 二船底損傷
- イ縦方向の範囲次の算式により算定した値又は五メートル(船首垂線からLの十分の三までの部分については一四・五メートル)のうちいずれか小さいもの
- ロ横方向の範囲船の幅の六分の一の値又は五メートル(船首垂線からLの十分の三までの部分については一〇メートル)のうちいずれか小さいもの
- ハ垂直方向の範囲型基線から測つた場合において、船の幅の十五分の一の値又は六メートルのうちいずれか小さいもの
- イ
2前項の損傷範囲の想定においては、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを含む損傷範囲は、想定しないものとする。この場合において、隣接する二個の横置隔壁間の距離が同項で想定する損傷の縦方向の範囲より小さい場合は、これらの二個の隔壁のうちいずれか一個はないものとみなす。
- 一船の長さが一五〇メートル以下のタイプ二船並びに船の長さが一二五メートル以上二二五メートル未満のタイプ二k船及びタイプ三船後部にある機関室区域を仕切る前後の横置隔壁
- 二船の長さが一二五メートル未満のタイプ二k船及びタイプ三船機関室区域(船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が浸水を考慮する必要があると認めるものを除く。)
3第一項に定める損傷範囲より小さい範囲の損傷により、船舶の傾斜が同項の損傷範囲におけるより大きいか又は復原性が悪くなる場合は、当該小さい範囲の損傷範囲を想定するものとする。
4前二項の損傷範囲内の水密区画は、貫通するものと仮定しなければならない。
5船舶区画規程第四十四条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、極海域航行船であつて液体化学薬品ばら積船であるものの損傷範囲の想定について準用する。