(損傷時の復原性の計算) 第三百十条 損傷時の復原性の計算は、次条から第三百十三条までの規定によるほか、船舶の寸法割合、その浸水区画室の配置、形状及び内容物、積載する液体の分布及び比重並びに自由表面による影響を考慮してしなければならない。 e-Gov法令検索で第三百十条を開く ↗