条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百十二条 (船楼の浮力)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(船楼の浮力)

第三百十二条

次条で想定する船側損傷の範囲内の船楼の浮力は、考慮しないものとする。ただし、当該船側損傷の範囲外の船楼の非浸水部分が、水密隔壁によつて仕切られ、かつ、新たに浸水を生ずる可能性のある開口の下縁が没水しない場合には、当該非浸水部分の浮力を考慮することができる。

e-Gov法令検索で第三百十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百十二条(船楼の浮力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三百十一条(浸水区画室の浸水率) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第三百十三条(損傷範囲の想定) →