(適用の特例)
第五条の三の三
極海域航行船(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。以下この条、第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項において同じ。)であつて公用に供するものについては、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船に関する規定は、適用しない。
極海域航行船(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。以下この条、第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項において同じ。)であつて公用に供するものについては、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船に関する規定は、適用しない。