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危険物船舶運送及び貯蔵規則
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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第五条の四 (荷役)
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
(荷役)
第五条の四
危険物の船積み、陸揚げその他の荷役をする場合は、船長又はその職務を代行する者は、これに立ち会わなければならない。
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