(引揚火薬類の運送) 第二十三条 航海の制限等に関する件(昭和二十年運輸省令第四十号)第四条ノ三の規定による引揚げの許可を受けて火薬類をそのあつた海域から運送する場合は、当該火薬類については前章(第五条の四、第五条の九及び第五条の十の規定を除く。)及び本章の規定を適用しない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗