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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二十二条 (危険物積荷一覧書)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(危険物積荷一覧書)

第二十二条

船長は、船舶に積載した危険物について、次の各号に掲げる事項を記載した危険物積荷一覧書二通を作成し、うち一通を船舶所有者に交付し、他の一通を船舶内に当該危険物の運送が終了するまで保管しなければならない。

  1. 船舶の名称、国籍及び船舶番号
  2. 旅客船であるかどうかの別
  3. 船長の氏名
  4. 船積み、積換え及び陸揚げの港名及び年月日
  5. 荷送人の氏名又は名称及び住所
  6. 荷受人の氏名又は名称及び住所
  7. 危険物の国連番号、品名、等級、隔離区分、副次危険性等級及び容器等級
  8. 個数及び質量又は容積
  9. 積載の場所及び状態

2前項各号に掲げる事項が明示された積付図は、同項の危険物積荷一覧書に代えることができる。

3船舶所有者は、前二項の規定により交付を受けた危険物積荷一覧書又は積付図(以下「積荷一覧書等」という。)を陸上の事務所に一年間保管しなければならない。

4第十八条(第五項から第七項までを除く。)の規定は、第一項又は第二項の規定により積荷一覧書等を交付する場合について準用する。

5船長は、前項において準用する第十八条第一項の規定により積荷一覧書等を通知したときは当該積荷一覧書等を記録した電磁的記録を当該通知に係る運送が終了するまでの間、船内に保管しなければならない。

6船舶所有者は、第四項において準用する第十八条第一項の規定により積荷一覧書等の通知を受けたときは、当該積荷一覧書等を記録した電磁的記録を陸上の事務所に一年間保管しなければならない。

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