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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第十八条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第十八条

荷送人は、前条第一項の規定による危険物明細書の提出に代えて、第四項で定めるところにより、船舶所有者又は船長の承諾を得て、前条第一項各号に掲げる事項(以下「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるものにより通知することができる。この場合において、当該荷送人は、当該危険物明細書を提出したものとみなす。

  1. 電子情報処理組織(荷送人の使用に係る電子計算機と船舶所有者又は船長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三項第一号において同じ。)を利用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 荷送人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて船舶所有者又は船長の使用に係る電子計算機に記載事項を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて船舶所有者又は船長の閲覧に供し、当該船舶所有者又は当該船長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
  2. 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、船舶所有者又は船長がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

3荷送人は、第一項の規定により記載事項を通知しようとするときは、あらかじめ、船舶所有者又は船長に対し、その用いる第一項に掲げる方法及びファイルへの記録の方式を示し、書面又は次に掲げる方法による承諾を得なければならない。

  1. 電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
    1. 船舶所有者又は船長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて荷送人の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第一項に掲げる方法及びファイルへの記録の方式を電気通信回線を通じて船舶所有者又は船長の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
  2. 第一項第二号に掲げる方法

4前項の規定による承諾を得た荷送人は、当該船舶所有者又は当該船長から書面又は前項に掲げる方法により第一項に掲げる方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該船舶所有者又は当該船長に対し、記載事項の通知を第一項に掲げる方法によつてしてはならない。ただし、当該船舶所有者又は当該船長が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5荷送人は、第一項の規定により記載事項を通知したときは、当該記載事項を記録した電磁的記録を三月間保管しなければならない。ただし、本邦各港間において危険物を運送する場合には、この限りでない。

6第一項から第四項までの規定は、前条第五項の規定により危険物明細書を交付する場合について準用する。

7船舶所有者又は船長は、第一項の規定により記載事項の通知を受けたとき又は前項において準用する前条第五項の規定により記載事項の通知を受けたときは、当該記載事項を記録した電磁的記録を三月間保管しなければならない。ただし、本邦各港間において危険物を運送する場合には、この限りでない。

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