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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第十九条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第十九条

危険物の船積みをする場合は、船長は、その容器、包装、標札等及び品名等の表示がこの省令の規定に適合し、かつ、危険物明細書の記載事項と合致していることを確認しなければならない。

2前項の確認をする場合において、その容器、包装、標札等及び品名等の表示に関して、この省令の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、証人の立会の下に荷ほどきして検査することができる。

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