(適用除外) 第三十四条 危険物をコンテナに収納して運送する場合は、第十九条の規定は、適用しない。2危険物を風雨密のコンテナ(タンクコンテナを除く。)に収納して運送する場合は、第二十条第二項の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗