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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三十四条 (適用除外)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(適用除外)

第三十四条

危険物をコンテナに収納して運送する場合は、第十九条の規定は、適用しない。

2危険物を風雨密のコンテナ(タンクコンテナを除く。)に収納して運送する場合は、第二十条第二項の規定は、適用しない。

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