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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三十三条 (コンテナ相互の隔離)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(コンテナ相互の隔離)

第三十三条

危険物が収納されているコンテナをコンテナのみを積載するための設備を有する船倉、区画又は甲板上に積載する場合は、第二十一条の規定にかかわらず、告示で定める隔離の基準によることができる。

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