(コンテナ相互の隔離) 第三十三条 危険物が収納されているコンテナをコンテナのみを積載するための設備を有する船倉、区画又は甲板上に積載する場合は、第二十一条の規定にかかわらず、告示で定める隔離の基準によることができる。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗