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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二十四条 (コンテナによる危険物の運送)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(コンテナによる危険物の運送)

第二十四条

危険物をコンテナに収納して運送する場合は、荷送人(船舶所有者が危険物をコンテナに収納する場合にあつては、当該船舶所有者)は、コンテナの構造等、危険物の収納方法並びにコンテナの標識及び表示につき次条から第二十八条までの規定、船長はコンテナの積載方法及び隔離につき第三十二条及び第三十三条の規定によらなければならない。

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