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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二十五条 (コンテナの構造等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(コンテナの構造等)

第二十五条

危険物をコンテナに収納して運送する場合は、コンテナの構造及び性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

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