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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二十六条 (危険物の収納方法)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(危険物の収納方法)

第二十六条

危険物をコンテナに収納して運送する場合は、あらかじめ、当該コンテナを十分に清掃し、かつ、当該危険物を収納した場合に当該コンテナに付すことを要しない標識及び表示は、取り外さなければならない。

2危険物をコンテナに収納する場合は、当該危険物の移動、転倒、衝撃、摩擦、圧壊、漏えい等により危険を生じるおそれがないように、かつ、当該危険物のいずれの部分も外部に突出しないように収納し、コンテナの開閉扉を閉鎖しなければならない。

3温度管理が必要な危険物として告示で定めるものをコンテナに収納する場合は、温度管理の方法その他の告示で定める基準に適合するものでなければならない。

4危険物と危険物以外の貨物を同一のコンテナに収納する場合は、当該危険物は、できる限りコンテナの開閉扉の付近に収納しなければならない。

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