(危険物等の隔離)
第二十一条
同一の船舶に品名の異なる危険物を積載する場合は、告示で定める基準により隔離しなければならない。
2同一の船舶に危険物及びばら積みして運送する固体化学物質(特殊貨物船舶運送規則第一条の二の二第四号の固体化学物質をいう。)を積載する場合は、告示で定める基準により隔離しなければならない。
同一の船舶に品名の異なる危険物を積載する場合は、告示で定める基準により隔離しなければならない。
2同一の船舶に危険物及びばら積みして運送する固体化学物質(特殊貨物船舶運送規則第一条の二の二第四号の固体化学物質をいう。)を積載する場合は、告示で定める基準により隔離しなければならない。