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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二十条 (積載方法等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(積載方法等)

第二十条

危険物を運送する場合は、船長は、その積載場所その他の積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。

2防水性を有しない容器又は包装により危険物を甲板上積載する場合は、波浪等による危害を防ぐため、危険物を覆布等でおおわなければならない。

3甲板間積載をする場合は、その積載場所の隔壁の開口には完全に閉鎖することができる装置を取り付けなければならず、かつ、危険物を積載したときは、直ちに、これを閉鎖し、みだりに開いてはならない。

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