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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百九条 (腐食性物質の積載方法)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(腐食性物質の積載方法)

第百九条

腐食性物質を運送する場合は、船長は、第二十条第一項の規定によるほか、その積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。

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