条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
危険物船舶運送及び貯蔵規則
› 第百十条
危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百十条 (準用規定)
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
(準用規定)
第百十条
第四十七条第三項
、
第四十八条
及び
第五十七条
の規定は、引火点が摂氏二十三度未満の腐食性物質について準用する。
e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第百十条(準用規定)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第47条
第48条
第57条
この条文を参照している条文
第252条
第317条
← 第百九条(腐食性物質の積載方法)
危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次
第百十一条(積付検査) →