(準用規定) 第二百五十二条 船舶区画規程第四十五条第一項及び第百十条の規定は、液化ガスばら積船について準用する。この場合において同令第百十条中「前条」とあるのは「危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百四十六条」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二百五十二条を開く ↗