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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百五十二条 (準用規定)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(準用規定)

第二百五十二条

船舶区画規程第四十五条第一項及び第百十条の規定は、液化ガスばら積船について準用する。この場合において同令第百十条中「前条」とあるのは「危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百四十六条」と読み替えるものとする。

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