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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百五十一条 (船型要件の異なる二種類以上の貨物の運送)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(船型要件の異なる二種類以上の貨物の運送)

第二百五十一条

二種類以上の貨物を同時に運送する場合、その船型は、最も厳しい船型を要求される貨物に対応するものでなければならない。

2前項の規定にかかわらず、個々の貨物タンクの位置についての要件は、当該貨物タンクで運送するそれぞれの貨物に対応する船型の要件とすることができる。

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