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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百五十条 (固定バラスト)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(固定バラスト)

第二百五十条

固定バラストは、貨物区域の二重底の区画に設けてはならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

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