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船舶区画規程 第百十条 (管の損傷に対する設備)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(管の損傷に対する設備)

第百十条

前条で想定する損傷の範囲内に管、囲壁路又はトンネルがある場合は、損傷時に浸水することとなる区画室以外の区画室に浸水が及ばないようにしなければならない。

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