(管の損傷に対する設備) 第百十条 前条で想定する損傷の範囲内に管、囲壁路又はトンネルがある場合は、損傷時に浸水することとなる区画室以外の区画室に浸水が及ばないようにしなければならない。 e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗