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船舶区画規程 第百十一条 (貨物ポンプ室)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(貨物ポンプ室)

第百十一条

載貨重量トン数五千トン以上のタンカーにあつては、基線(船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号)第一条第二項第七号に規定する基線をいう。)を含む水平面から貨物ポンプ室までの垂直距離は、当該貨物ポンプ室のいずれの箇所においても船の幅の十五分の一の値(二メートルを超える場合にあつては、二メートル)又は一メートルのうちいずれか大きい値以上でなければならない。ただし、当該貨物ポンプ室が浸水した場合においても当該貨物ポンプ室に設置しているポンプの動作が確保されるときは、この限りでない。

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