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船舶区画規程 第百十二条 (準用規定)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(準用規定)

第百十二条

第三編第二章、第四章及び第五章並びに第三編第七章から第九章までの規定は、総トン数五百トン以上のタンカー(推進機関及び帆装を有しない船舶を除く。)について準用する。ただし、船の長さが八〇メートル未満のタンカーにあつては、第百二条の十四の規定は、準用しない。

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