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船舶区画規程 第百二条の十四 (損傷時の水密性の確保)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(損傷時の水密性の確保)

第百二条の十四

第六十四条及び第六十四条の二の規定は、貨物船の損傷時の水密性の確保について準用する。

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