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船舶区画規程 第百二条の十四 (損傷時の水密性の確保)
昭和二十七年運輸省令第九十七号
府省令
(損傷時の水密性の確保)
第百二条の十四
第六十四条
及び
第六十四条の二
の規定は、貨物船の損傷時の水密性の確保について準用する。
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この条文が参照している条文
第64条
第64条の2
この条文を参照している条文
第112条
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船舶区画規程 目次
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