(損傷時の水密性の確保)
第六十四条
外板、暴露甲板並びに船楼端の隔壁及び甲板室の周壁の暴露部(以下「外板等」という。)であつて、損傷時の復原性の計算において仮定される、船舶が残存する状態で没水するものに設ける開口には、水密閉鎖装置を設けなければならない。
2前項の規定にかかわらず、外板等であつて、損傷時の復原性の計算において仮定される、船舶が残存する状態で没水するものを貫通して管、電線等を設けるときは、当該貫通部を水密に保つために適当な措置をとらなければならない。
外板、暴露甲板並びに船楼端の隔壁及び甲板室の周壁の暴露部(以下「外板等」という。)であつて、損傷時の復原性の計算において仮定される、船舶が残存する状態で没水するものに設ける開口には、水密閉鎖装置を設けなければならない。
2前項の規定にかかわらず、外板等であつて、損傷時の復原性の計算において仮定される、船舶が残存する状態で没水するものを貫通して管、電線等を設けるときは、当該貫通部を水密に保つために適当な措置をとらなければならない。