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船舶区画規程 第六十三条の二 (外板を貫通する可動部)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(外板を貫通する可動部)

第六十三条の二

最高区画喫水より下方の外板を貫通して可動部を設けるときは、当該可動部を水密に保つために適当な措置をとらなければならない。

2前項の可動部を設ける場所は、水密な場所で、当該可動部のパッキン押さえから浸水する場合においても船舶が隔壁甲板を超えて沈下することがない程度の容積を有するものでなければならない。

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