(外板を貫通する可動部) 第百二条の十三の六 第六十三条の二の規定は、貨物船の外板を貫通する可動部について準用する。この場合において、同条第二項中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百二条の十三の六を開く ↗