(乾舷甲板下の舷門等) 第百二条の十三の五 第六十三条の規定は、貨物船の乾舷甲板下の舷門等について準用する。この場合において、同条中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百二条の十三の五を開く ↗