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船舶区画規程 第六十三条 (隔壁甲板下の舷門等)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(隔壁甲板下の舷門等)

第六十三条

隔壁甲板下の外板に設ける舷門、載貨門その他の開口は水密に閉じることができるものとし、その最低点は、最高区画喫水の下方にあつてはならない。

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