(隔壁甲板下の舷門等) 第六十三条 隔壁甲板下の外板に設ける舷門、載貨門その他の開口は水密に閉じることができるものとし、その最低点は、最高区画喫水の下方にあつてはならない。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗