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船舶区画規程 第六十二条

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令

第六十二条

前条の規定にかかわらず、機関と連結する主及び補助の海水吸引管並びに排出管には、管及び外板の間又は管及び外板に取り付けた海水吸入箱の間に、容易に接近することができるコツク又は弁を設けなければならない。

2前項のコック又は弁は、その場で操作することができ、かつ、当該コック又は弁の開閉を表示する装置を備えたものでなければならない。

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