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船舶区画規程 第六十一条 (排出管等)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(排出管等)

第六十一条

隔壁甲板下において外板を貫通する排出管は、次に掲げる要件のいずれかに適合するものでなければならない。

  1. 隔壁甲板の上方の容易に接近することができる場所において操作することができる閉鎖装置(弁の開閉を表示する装置を有するものに限る。)を備えた自動不還弁一個を取り付けたものであること。
  2. 自動不還弁二個を取り付けたものであること。この場合において、内側の自動不還弁は、最高区画喫水の上方の容易に接近することができる場所に設けなければならない。

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