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船舶区画規程 第六十条 (排水孔等の数)
昭和二十七年運輸省令第九十七号
府省令
(排水孔等の数)
第六十条
外板の隔壁甲板下における排水孔、衛生排水孔及びその他の開口の数は、できる限り少くしなければならない。
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