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船舶区画規程 第五十九条の二

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令

第五十九条の二

隔壁甲板直上の甲板の下方の舷窓には、容易に閉じることができ、かつ、水密に保つことができる内ぶたを設けなければならない。

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