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船舶区画規程
昭和二十七年運輸省令第九十七号
府省令
· 条文 115 件 ·
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条文一覧
第一条
(総トン数)
第二条
(定義)
第九条
(ある場所の容積)
第十条
(用途の標準数)
第十条の二
(同等効力)
第十条の三
(特殊な船舶)
第十条の四
(適用の特例)
第十条の五
(適用)
第十一条
(標示方法)
第十二条
(標示位置の決定)
第十三条
(淡水における区画満載きつ水線)
第二十八条
(船首隔壁等)
第三十七条
(機関室隔壁)
第三十八条
(船尾隔壁)
第三十九条
(船尾管等の設置の場所)
第三十九条の二
(浸水時に安全帰港するための措置)
第四十条
(区画指数)
第四十一条
(最大搭載人員が四百人以上の旅客船の損傷時の復原性)
第四十二条
(最大搭載人員が三十六人以上の旅客船の損傷時の復原性)
第四十二条の二
(極海域航行旅客船の損傷時の復原性)
第四十三条
(浸水区画の浸水率)
第四十四条
(損傷範囲の想定)
第四十五条
(非対称の浸水)
第四十六条
(損傷時の復原性の計算)
第四十七条
(通則)
第四十八条
(開口の禁止)
第四十九条
(船首隔壁における開口)
第五十条
(機関室区域内の交通用及び工事用の出入口)
第五十一条
(水密戸の型)
第五十二条
(水密すべり戸の開閉装置)
第五十三条
(水密すべり戸の操作)
第五十四条
(開いておくことができる水密すべり戸)
第五十五条
(隔壁を貫通する囲壁路とトンネル)
第五十六条
第五十七条
(通則)
第五十八条
(舷窓)
第五十九条
第五十九条の二
第六十条
(排水孔等の数)
第六十一条
(排出管等)
第六十二条
第六十三条
(隔壁甲板下の舷門等)
第六十三条の二
(外板を貫通する可動部)
第六十四条
(損傷時の水密性の確保)
第六十四条の二
第六十四条の三
(航行中接近することができる開口)
第六十五条
(二重底を設ける部分)
第六十六条
(貨物倉の保護)
第六十七条
(ウェル)
第六十八条
(二重底の免除)
第六十九条
(水密隔壁の構造)
第七十三条
(水密な甲板、囲壁、トンネル等の構造)
第七十四条
第七十五条
(ロールオン・ロールオフ旅客船の隔壁甲板の出入口)
第七十六条
第七十七条
(ビルジポンプ)
第七十八条
(ビルジ管装置)
第八十五条
(主循環ポンプによる排水装置)
第八十八条
(ビルジ及び水バラストの管系)
第八十九条
(管の損傷に対する設備)
第九十条
(排水管)
第百一条
(損傷制御図)
第百二条
(復原性計算機等)
第百二条の二
(適用)
第百二条の三
第百二条の四
(船首隔壁等)
第百二条の五
(機関室隔壁)
第百二条の五の二
(船尾隔壁)
第百二条の六
(船尾管の設置の場所)
第百二条の七
(区画指数)
第百二条の七の二
(極海域航行貨物船の損傷時の復原性)
第百二条の八
(浸水区画の浸水率)
第百二条の八の二
(損傷範囲の想定)
第百二条の九
(非対称の浸水)
第百二条の九の二
(損傷時の復原性の計算)
第百二条の十
(通則)
第百二条の十の二
(船首隔壁における開口)
第百二条の十一
(水密閉鎖装置の型)
第百二条の十二
(水密すべり戸の開閉装置)
第百二条の十二の二
(水密すべり戸の操作)
第百二条の十三
(通則)
第百二条の十三の二
(舷窓)
第百二条の十三の三
(排水孔等の数)
第百二条の十三の四
(排出管等)
第百二条の十三の五
(乾舷甲板下の舷門等)
第百二条の十三の六
(外板を貫通する可動部)
第百二条の十四
(損傷時の水密性の確保)
第百二条の十五
(航行中接近することができる開口)
第百二条の十六
(二重底等に関する規定の準用)
第百二条の十七
(水密隔壁等の構造に関する規定の準用)
第百二条の十八
(ビルジポンプ)
第百二条の十九
(ビルジ管装置)
第百二条の二十
(ビルジ及び水バラストの管系)
第百二条の二十一
(排水管)
第百二条の二十二
(損傷制御図に関する規定の準用)
第百三条
(適用)
第百四条
(損傷時の復原性)
第百五条
(損傷時の復原性の計算)
第百六条
(浸水区画室の浸水率)
第百七条
(船楼の浮力)
第百八条
(自由表面による影響)
第百九条
(損傷範囲の想定)
第百十条
(管の損傷に対する設備)
第百十一条
(貨物ポンプ室)
第百十二条
(準用規定)
第百十二条の二
(適用)
第百十二条の三
(準用規定)
第百十三条
(適用)
第百十四条
(損傷時の復原性)
第百十五条
(浸水警報装置)
第百十六条
(排水装置の操作)
第百十七条
(適用)
第百十八条
(水密隔壁の配置)
第四条
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
第三条
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)