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船舶区画規程 第七十五条 (ロールオン・ロールオフ旅客船の隔壁甲板の出入口)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(ロールオン・ロールオフ旅客船の隔壁甲板の出入口)

第七十五条

ロールオン・ロールオフ旅客船の隔壁甲板には、次の各号に掲げる場合を除き、出入口を設けてはならない。

  1. 隔壁甲板から二・五メートル以上の高さの囲壁を有する出入口を設ける場合
  2. 風雨密閉鎖装置(船舶の航行中開くことがないものに限る。)並びに当該閉鎖装置の閉鎖状態を船橋において確認できる警報装置及び開閉指示器を備えた車両通過用の出入口を設ける場合
  3. 管海官庁の承認を得て、水密閉鎖装置(船舶の航行中開くことがないものに限る。)並びに当該閉鎖装置の閉鎖状態を船橋において確認できる警報装置及び開閉指示器を備えた出入口を設ける場合

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