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船舶区画規程 第六十八条 (二重底の免除)
昭和二十七年運輸省令第九十七号
府省令
(二重底の免除)
第六十八条
第六十五条
の規定にかかわらず、当該船舶の構造等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、二重底を設けないことができる。
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