(二重底を設ける部分)
第六十五条
旅客船の船首隔壁から船尾隔壁までの部分は、次に掲げるところにより二重底としなければならない。
- 一内底板(二重底縁板を含む。)は、船側まで達するものでなければならない。
- 二キール線を通る水平面から測つた内底板の垂直距離は、第六十七条に規定する場合を除き、すべての位置において区画についての船の幅の二十分の一又は〇・七六メートルのうちいずれか大きいもの以上でなければならない。ただし、二メートルを超えることを要しない。
旅客船の船首隔壁から船尾隔壁までの部分は、次に掲げるところにより二重底としなければならない。