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船舶区画規程 第六十五条 (二重底を設ける部分)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(二重底を設ける部分)

第六十五条

旅客船の船首隔壁から船尾隔壁までの部分は、次に掲げるところにより二重底としなければならない。

  1. 内底板(二重底縁板を含む。)は、船側まで達するものでなければならない。
  2. キール線を通る水平面から測つた内底板の垂直距離は、第六十七条に規定する場合を除き、すべての位置において区画についての船の幅の二十分の一又は〇・七六メートルのうちいずれか大きいもの以上でなければならない。ただし、二メートルを超えることを要しない。

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