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船舶区画規程 第六十七条 (ウェル)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(ウェル)

第六十七条

排水の目的のため二重底に設けるウェルは、できる限り浅いものとし、かつ、その底面がキール線を通る水平面の上方〇・五メートル又はキール線を通る水平面から測つた内底板の垂直距離の二分の一のいずれか大きい方の値の位置よりも下方となるようにこれを設けてはならない。ただし、当該船舶の構造等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2潤滑油用等のウエルは、管海官庁の承認を得て設けることができる。

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