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船舶区画規程 第六十九条 (水密隔壁の構造)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(水密隔壁の構造)

第六十九条

隔壁は、隔壁甲板までの水高圧力に耐えることができるものでなければならない。

2隔壁であつて、損傷時の復原性の計算において仮定される、船舶が残存する状態で没水するものは、前項に定めるところによるほか、当該状態における最大の水高圧力に耐えることができるものでなければならない。

3隔壁の階段部及び屈折部の構造は、隔壁と同一の強力を有するものでなければならない。

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