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船舶区画規程 第七十三条 (水密な甲板、囲壁、トンネル等の構造)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(水密な甲板、囲壁、トンネル等の構造)

第七十三条

甲板、囲壁、トンネル又は通風筒であつて水密にしなければならないものは、隔壁と同一の強力を有する構造のものとし、且つ、囲壁及び通風筒は、少くとも隔壁甲板まで水密で達しなければならない。

2隔壁甲板を貫通してロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。)に囲壁を設けるときは、当該囲壁の部分は、当該区域に浸水した水の衝撃力に耐えられるものでなければならない。

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