(水密隔壁等の構造に関する規定の準用) 第百二条の十七 第二編第七章の規定(第七十三条第二項の規定を除く。)は、貨物船の水密隔壁等の構造について準用する。この場合において、第二編第七章中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百二条の十七を開く ↗