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船舶区画規程 第百二条の十七 (水密隔壁等の構造に関する規定の準用)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(水密隔壁等の構造に関する規定の準用)

第百二条の十七

第二編第七章の規定(第七十三条第二項の規定を除く。)は、貨物船の水密隔壁等の構造について準用する。この場合において、第二編第七章中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。

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