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船舶区画規程 第百二条の十六 (二重底等に関する規定の準用)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(二重底等に関する規定の準用)

第百二条の十六

第二編第六章の規定(第六十六条の規定を除く。)は、貨物船(ばら積みの引火性の液体貨物の輸送の用に供される船舶を除く。)の二重底について準用する。

2第六十六条の規定は、極海域航行貨物船及び極海域を航行する総トン数五百トン未満の貨物船(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)の貨物倉について準用する。

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