(適用) 第百二条の二 この編の規定(第百二条の十六第二項の規定を除く。)は、総トン数五百トン以上の貨物船(推進機関及び帆装を有しない船舶を除く。)に、同項の規定は、貨物船に適用する。 e-Gov法令検索で第百二条の二を開く ↗