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船舶区画規程 第百二条の二 (適用)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(適用)

第百二条の二

この編の規定(第百二条の十六第二項の規定を除く。)は、総トン数五百トン以上の貨物船(推進機関及び帆装を有しない船舶を除く。)に、同項の規定は、貨物船に適用する。

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