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船舶区画規程 第百二条 (復原性計算機等)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(復原性計算機等)

第百二条

第三十九条の二に規定する旅客船には、当該旅客船に損傷が発生した場合において、損傷時の復原性に関する事項を計算するため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

  1. 復原性計算機(損傷時の復原性に関する事項を計算することができる計算機であつて、管海官庁が適当と認めるものをいう。)を備えること。
  2. 陸上において行われる損傷時の復原性に関する事項の計算の結果を速やかに利用することができる状態にしておくこと。

2前項の旅客船には、前項各号のいずれかの措置に関する事項を記載した資料を船舶職員の用に供するために備えなければならない。

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