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船舶区画規程 第百一条 (損傷制御図)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(損傷制御図)

第百一条

旅客船には、船舶職員の手引のために、損傷制御図を備え、船橋においていつでも利用できるようにしておかなければならない。

2前項の図面には、次に掲げる事項を各甲板及び船倉について明示しなければならない。

  1. 水密区画の境界及びその開口の位置
  2. 水密閉鎖装置及びその制御装置の位置
  3. 浸水による船舶の横傾斜を修正する装置
  4. その他管海官庁が必要と認める事項

3旅客船には、第一項の資料を含む小冊子を船舶職員の用に供するために備えなければならない。

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